会社ブログ いよいよスタート。4号特例縮小をわかりやすく解説します。
2025年02月28日更新
こんにちは!
岐阜市・関市・大垣市・一宮市のリノベーション&全面リフォーム専門店 森住建リノベLABO リノベーション事業部の久野です。
4号特例縮小?
リノベーションや大掛かりなリフォームを現在検討中のお客様は、すでにいろいろなメディアやリフォーム会社のスタッフさんから説明を受けた事があるかもしれません。
インターネットやリフォーム会社さんからの説明を受けても専門用語が多くて、わかりづらいな~と思われている方が多くいらっしゃるのではないかと思います。
そのため、いよいよ始まるリフォーム・リノベーションにおいての【4号特例縮小に伴うお客様への影響】についてわかりやすく解説したいと思います。
注)ご覧いただくお客様にわかりやすく説明したいとの思いから、かなり情報を簡略化してお伝えしております。もっと詳しく内容を知りたいと思われる場合はインターネットで調べたり、直接リフォーム会社さんへ相談していただけたらと思います。
ご興味のあるからは最後まで読んでいただけたら幸いです。
そもそも4号特例って何?
まずは4号特例の4号とは?のご説明を簡単に説明させていただきます。
【4号建築物の概要】
■木造の場合
・2階建て以下かつ床の面積が500㎡以下のもの
・特殊建築物(アパートやお店・集会場や車庫など)で200㎡を超えるものは除く
■木造以外の場合
・平屋かつ床の面積が200㎡以下のもの
【ポイント】木造で2階建てに住んでいるお客様のほとんどが該当する建物
4号建築物は理解できましたでしょうか?
そうなんです、日本の住宅は木造の2階建てが多い国なので、多くの方が住んでいる住宅ということになります。
つづいて参ります。
4号特例とは?
さらに深堀してわかりやすくお伝えしていきます。
住宅業界では住宅を立てるにあたりお客様の快適な住まいと安全性を担保するために、【建築基準法】という厳格なルールに沿って建築の計画・工事をしなくてはいけません。
しかし、1983年の高度経済成長期に日本での住宅の着工件数の急増により建築確認や審査をする人が不足したり、当時の行政処理が手作業で行われていたために、建築の高速化が求められていた背景などで、上記の4号建築物に関しては確認申請等の(いわば面倒・もしくは時間とコストがかかる)手続きを『一部省略・やらなくてもいいですよ』という特例(免除みたいなイメージ)を出していました。
※これによりその当時、多くの住宅を日本中で建てることができたんです。
そして2025年4月1以降、その4号特例が見直しされます。
一言で言いますと今までは簡単にリノベーション出来ていたのが今までより難しく・厳しくなります。
ではなぜ?4号特例が見直しされ、縮小されるのか?の背景だけ皆様に知っていただけたらと思います。
【4号特例に見直しの背景】
・2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、建築分野では省エネ化が求められている為。
・近年の住宅は断熱材や省エネ設備などの搭載に伴い、建物全般の重量が増加している傾向にある為。
・大地震による住宅の倒壊を避ける必要がある為。
・重大な構造等の瑕疵を責任追及する際に、提出する資料がなければ被害が立証できない。
それで?結局どうなるの?
これまでの流れは皆さんご理解いただけたでしょうか?
今この記事を読んでいただいている方から下記のような声が聞こえてきます。
『それで結局どうなるの?』
『リノベーション出来なくなるの?』
『なんかそんな話を聞くと嫌な事だけなの?』
『逆に良いことはないの?』
『私たちはどうすればいいの?』等々
今後のリフォーム・リノベーション
(1)2025年4月以降のリフォーム・リノベーションへの影響
・建築確認申請が必要になる場合がある。
・それにより期間や費用が増えることがある。
・再建築不可能物件の場合、大規模なリフォームができなくなる。
(2)確認申請が必要な建物
『木造2階建て』と『木造平屋建て(200㎡超)』の住宅において大規模リフォームを行う場合には、確認申請が必要になります。
今のお家を現行法に合わせなくてはいけなくなるため、検討しているリフォーム以外の工事もやらなくてはいけなくなり、申請の期間や工事の費用が増加することが懸念されます。
また、この法改正で一番大きく影響を受けるのが『再建築不可物件』になります。
現在のお家が再建築不可物件に該当しているとそもそもの確認申請が通らないため、リフォーム・リノベーションができない場合が出てきます。
※『木造2階建て』と『木造平屋建て(200㎡超)』の住宅でもキッチンやお風呂の入れ替えや、一部床の張替えなどの部分リフォームの場合は確認申請は必要ありませんのでご安心ください。
まずはリフォーム会社さんへ確認とご相談が必要です。
自分たちのやりたいリフォーム・リノベーションが今回の法改正による4号特例縮小に伴う、該当に当たるかをリフォーム会社さんへ確認とご相談することが一番いいと思います。
その際は建築士がいるリフォーム会社に声をかけることを強くお勧めします。
なお、建築士のいないリフォーム会社さんも多いのが実状ですので、適切なアドバイスが受けられないケースもあります。ご注意くださいませ。
4号特例縮小に伴うお客様のメリット
インターネットやリフォーム会社さんへ相談に行くと、ネガティブな情報やアドバイスが非常に多い今回の法改正。
確かにいろいろな制約が増えたり、場合によって工事の費用が増えたりと、お客様にとってマイナスに受け取れることが多いのも事実ですが悪いことばかりではありません。
今までリフォーム・リノベーションはいわば『無法地帯』でした。
確認申請や構造にかかわる知識・技術がないリフォーム会社さんも数多くいるのが実状です。
特に大掛かりなリノベーションにおいてはお客様の知らないところで、必要な柱を抜いてしまったり、適切な補強等をせずに工事をしてしまったりと、見えないところでリフォームした後、今までよりも家が弱くなってしまっている。
なんてことも…
今回の法改正でそんなことが大幅に無くなるはずです。
もっと極端なことを言うとしっかりとしたノウハウや技術・会社の体制ができていない会社は、大掛かりなリノベーションが出来なくなると思っております。
リフォーム業界は工事の種類が非常に多岐にわたります。
トイレの入れ替え・床の張替え・窓の交換・外壁塗装・屋根の修繕等々…
それによってそれぞれの工事が得意・不得意なリフォーム会社さんがいます。
大掛かりなリフォーム・リノベーションは病気に例えると心臓や脳を手術するような、非常に難しい内容の工事です。
皆さんがやられたいリフォーム工事にあったリフォーム会社さんを見つけることが一番大事な事だと思います。
今後もリフォーム業界に起こる様々なことをご覧の皆様に発信していければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
岐阜市・関市・大垣市のリフォーム・リノベーション専門店「リノベLABO」。
“100人いたら100通りの幸せが育つ家づくり”をコンセプトに、耐震×断熱×収納2倍のリノベーションを手掛けています。
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