会社ブログ 激震!建築の法改正とリフォームで注意すべきこと!!!
2023年10月31日更新
こんにちは!
岐阜市・関市・大垣市のリノベーション&全面リフォーム専門店 森住建リノベLABOの設計部の服部です。
皆さん、2年後の2025年にリフォーム業界が大きく変わる出来事があります。
それが何かご存じですか?
それは、建築基準法の大幅な法改正です。
これにより今まで建築工事において確認申請の必要がなかった工事でも、確認申請の提出が必要になるものも出てきます!
皆さんに今回は、法改正の内容と気をつけるべき内容についてお伝えしていきます。
まず始めに、法改正の内容です。
建物の区分は大きく4つに分けることができます。
その中で、一般的な木造2階建ての住宅は、既存の4号建築物に該当します。
この4号建築物は、多くの2階建て木造住宅の構造計算書の提出や構造審査を省略する制度でした。
しかし、法改正により2025年から木造2階建ての住宅は、新2号建築物になります。
そのため、構造計算書の提出や構造審査を受けることが必要になっていきます。
では、具体的にリフォーム工事の何に関係していくのか見ていきます!
主に関係してくるのが確認申請の提出の有無についてです。
以下に該当する大規模な修繕・模様替えを行う際は、確認申請が必要となります。
大規模な修繕とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上の過半の修繕をすることをいいます。
また、大規模な模様替えとは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上の過半の模様替えをすることをいいます。
模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいいます。
ここで新たに2025年の建築基準法改正により「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームにおいても、確認申請が必要になります。
大規模修繕や大規模模様替えを行う場合は、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の過半を超える修繕工事等を行う際、建築確認申請が必要となります。
2025年の建築基準法改正では、屋根の吹き替え、外壁の張り替え、階段の位置の変更、間取りの変更等が含まれます。しかし、畳をフローリングに変更や壁紙を張り替えるなど小規模な工事については、建築確認申請が必要ありません。
今回は、建築の法改正についてご紹介しました。
確認申請が必要になると、申請が下りるまで工事をすることができません。
そのため、契約から工事着手までに通常より多くの日時を費やす必要があります。
また、申請の費用もかかるため当初よりも多めに予算を考える必要があります。
2025年に法改正があるため、リフォームもしくはリノベーションを行うことを検討している方は、時期を早めて工事の検討をしてみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
岐阜市・関市・大垣市のリノベーション専門店「リノベLABO」。
“100人いたら100通りの幸せが育つ家づくり”をコンセプトに、耐震×断熱×収納2倍のリノベーションを手掛けています。
間取りの自由変更・実家二世帯化・増築/減築・バリアフリーリフォームなども承っております。